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全国の入国管理局に対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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中国人/上陸特別許可 (Chinese)
台湾人/上陸特別許可 (Taiwanese)
韓国人/上陸特別許可 (South
Korean)
朝鮮人/上陸特別許可 (North
Korean)
中国人/上陸特別許可 (Chinese)
モンゴル人/上陸特別許可 (Mongol)
タイ人/上陸特別許可 (Thai)
フィリピン人/上陸特別許可 (Filipino)
イラン人/上陸特別許可 (Iranian)
インド人/上陸特別許可 (Indian)
インドネシア人/上陸特別許可 (Indonesian)
カンボジア人/上陸特別許可 (Cambodian)
ラオス人/上陸特別許可 (Laotian)
ミャンマー人/上陸特別許可 (Myanmarese)
ベトナム人/上陸特別許可 (Vietnamese)
ネパール人/上陸特別許可 (Nepalese)
マレーシア人/上陸特別許可 (Malaysian)
ロシア人/上陸特別許可 (Russian)
シンガポール人/上陸特別許可 (Singaporean)
パキスタン人/上陸特別許可 (Pakistani)
スリランカ人/上陸特別許可 (Sri
Lankan)
バングラデシュ人/上陸特別許可 (Bangladesh)
ナイジェリア人/上陸特別許可 (Nigerian)
ガーナ人/上陸特別許可 (Ghanian)
アメリカ人/上陸特別許可 (American)
イギリス人/上陸特別許可 (British)
フランス人/上陸特別許可 (French)
スペイン人/上陸特別許可 (Spanish)
イタリア人/上陸特別許可 (Italian)
ドイツ人/上陸特別許可 (German)
オーストラリア人/上陸特別許可 (Nigerian)
ブラジル人/上陸特別許可 (Brazilian)
ペルー人/上陸特別許可 (Peruvian)
ボリビア人/上陸特別許可 (Bolivian)
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★上陸特別許可とは・・・?
上陸特別許可とは、強制送還された妻又は夫などの配偶者を日本へ呼び戻すための手続です。
詐欺・強盗・窃盗など日本で犯罪を犯し、裁判で1年以上の懲役刑を受けた場合、日本への入国は永久にできません。また、単純オーバーステイの場合も5年間入国禁止・2回目だと10年間入国禁止となります。しかし、これは入国禁止期間であり、日本への上陸が許可される保障はありません。
しかしながら、夫婦が一生日本で暮らせないとなると夫婦の人生を破壊しかねません。そこで、そのような方でも人道上の理由により、日本への入国を可能とする手続があります。それが上陸特別許可手続です。
当事務所では、上陸特別許可手続を多数扱っております。また多数の国際結婚手続のサポートも行っております。
★永住者の妻又は夫を海外から日本へ呼びたい
(永住者の配偶者のビザ申請)
★在日中国人在日台湾人と知り合い、国際結婚をしましたが配偶者ビザ申請のことで悩んでいる
(配偶者ビザへの在留資格変更・手続き)
★配偶者ビザ申請について、在留資格認定証明書にするか在留資格変更にすべきか悩んでいる。
(配偶者ビザ申請・相談)
★中国人の婚約者がオーバーステイであることが分かりました。しかし、不法滞在者の人と結婚できるのか、配偶者ビザ申請は許可されるのか悩んでいる
(不法滞在者との国際結婚手続き・在留特別許可)
★中国人の婚約者が偽名(偽装パスポート)で入国したことが分かりました。しかし、不法入国の方と結婚できるのか、、配偶者ビザ申請は許可されるのか悩んでいる (不法入国者との国際結婚手続き・在留特別許可)
★中国人との国際結婚が初めてで手続きが全くわからない (国際結婚手続きサポート)
★中国人との養子縁組・離婚・連れ子のことで悩んでいる (国際養子縁組・国際離婚・国際認知)
★日本人/永住者/定住者の妻又は夫の連れ子を日 本に呼びたい
(定住者の在留資格認定証明書取得)
★オーバーステイでもビザがほしい(在留特別許可)
★警察・入管に逮捕された(仮放免許可申請)
★翻訳が必要(英語・中国語対応)
★中国大使館・中国領事館・外務省への認証手続き代行
★自分で申請したが不許可になった(再申請)
などなど多数のご相談をいただいております。 |
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
当事務所は、上陸特別許可/国際結婚手続きでは豊富な経験があり、上陸特別許可の取得率も高く、横浜・神奈川県・東京・千葉・埼玉など首都圏を中心に全国対応で中国人・台湾人の日本への入国手続き(上陸特別許可)、在留特別許可などの手続を行ってきました。
特に最近では上陸特別許可手続は最低でも1年以上はかかる手続ですので、御自身で申請してもなかなか日本へ来れないとの相談を多く受けます。ですので、一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん初回の相談は無料です。
=様々な言語に対応=
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 日本語・英語・中国語・タイ語に対応。
入管OBとの人脈があり、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
全国対応(札幌・名古屋・仙台・高松・大阪・広島・福岡など全国の行政書士事務所と提携し、たとえ遠方であっても対応できます。)
申請実績多数・強制送還者/上陸拒否者でも日本入国可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
在留特別許可(偽装パスポート・オーバーステイ)にも対応
(オーバーステイ/不法滞在の外国人でもビザ取得可能)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
李(LEE)と申します。中国人スタッフとして通訳や中国語の翻訳をしております。主に東京方面を担当しております。
出身は中国北部の吉林省です。
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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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